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片野誠事務所での休暇の取り組みについて

2024.04.05

こんにちは。
前回ブログでは、よくお客様から質問のある「年次有給休暇」について、ご説明をさせていただきました。

そこで今回は、私たち片野誠事務所での、
実際の有給休暇や、休暇の取り組みについて
ご紹介させていただければと思います。

①<半日有給休暇>
1日だけでなく、半日での有給休暇を取得される方は多いかと存じます。
この「半日」の規定や考え方は、企業によって様々に設定されています。

私たちの事務所では、定時を9:30~18:30と定めており、
お昼休憩の時間を原則として、12:00~13:00としています。
※実際の休憩時間は、「一斉休憩の適用除外に関する労使協定」により11:30~14:00の間に60分とっています。

半日有休の際に、お昼休憩までの時間を午前休としてしまうと、3時間ほどとなってしまいます。
そのため、半休は4時間と定め、定時の中で自由に4時間働ける仕組みを「半休」としています。

②<時間単位有休(年次有給休暇の時間単位付与)>
時間単位で有休を取得できる制度を取り入れている企業様が、
最近、増えているのをご存じでしょうか?
弊所でも最近導入した制度です。

1時間単位での取得が可能になり、プライベートでの予定も立てやすくなりますよね。
「仕事帰りに病院にいくために早上がりがしたい…」
「お子様の学校行事に参加したい…」等
様々なニーズに合わせて働きやすくなる、嬉しい制度です。
実際に私は入所してからの半年で、既に3回ほど、時間単位有休を使わせていただいています。

この時間単位有休は、制度の導入や、取得の際に3つのポイントがあります。

まず1点目、
1年に5日の範囲で付与しなければなりません。

そして2点目。
導入の際には就業規則への記載と労使協定の締結が必要となります。
この点が、導入のハードルが高いと感じる点かもしれません。

3点目ですが、この時間単位有休は年5日以上の有休取得義務(※)には含まれません。
(※:2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられています。)

この時間単位有休を導入することで、有休日数の管理が大変となることも考えられます。
3つのポイントを押さえて、管理できる体制を整えたうえでの導入をおすすめします。

③<年次有給休暇の付与時期について>
休暇の付与日(基準日)については、法定で「雇入れの日から6ヵ月が経過した日」と定められているため、
このタイミングで付与をする企業様が多いと思いますが、
実はこれ、早くに付与する分には問題ないので、企業によって自由に設定できます。

弊所では、入所から3か月が試用期間となっており、
試用期間が明けると、有給休暇が付与される仕組みとなっています。

入社と同時に付与する企業も多く、
少しでも早いタイミングでいただけると、
外せない予定があっても欠勤とはならずにお休みを頂けるのが嬉しい制度です。

④<誕生日休暇>
そして!弊所にはもう一つ嬉しい休暇があります。

それが…誕生日休暇!

この休暇は、誕生日の属する月とその翌月の間に、
1日の特別休暇をいただける制度です。
お誕生日プレゼントみたいで、とっても嬉しいですよね。

2か月の間で取得することができるので、
「忙しい時期で休みづらい…」ということなく、取得しやすいのも嬉しいです。

⑤<年次有給休暇取得促進>
弊所では、業界全体での繁忙期もありますが、
比較的有休を取得しやすい月を<年次有給休暇取得奨励月間>とし、
スタッフに周知の上、取得促進に努めています。

さて、弊所の休暇の取り組みについて5つほどご紹介させていただきましたが
いかがでしたでしょうか?

休暇一つをとっても、企業によって様々あり、会社独自の福利厚生として
働きやすさに直結するものです。

こういった休暇制度についてのご相談も、
いつでもお気軽にご相談くださいね!

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