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出生後休業支援給付金とは

今回は、令和7年4月1日から雇用保険の改正により新たに創設されました「出生後休業支援給付金」について、取り上げさせていただきます。

概要

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給する制度です。
令和4年10月から育児介護法が改正され、いわゆるパパ育休が、「出生時育児休業」となりました。簡単にご説明いたしますと、この「出生時育児休業」は、子どもの出生から8週間以内に最大4週間(分割可能)まで取得できる制度です。そして、「出生時育児休業給付金」とは、 休業開始時賃金日額の67%を休業した期間の日数分を支給するものでして、令和7年4月1日から創設された、「出生後休業支援給付金」とは、「出生時育児休業給付金」の67%に、プラス13%支給するという制度になります。
よって、出生時育児休業期間は、休業開始時賃金日額の80%を給付されることにより、通常勤務している支給額から社会保険料、所得税が差引された手取り額相当額を支給することを目的としています。
なお、「出生時育児休業」を取得した父親だけではなく、母親が雇用保険被保険者である場合、出生日から16週間を経過する日の翌日までに、父親が受給した「出生後休業支援給付金」の日数(最大28日)を、父親と同様に、休業開始時賃金日額の13%の給付を受けることができます。

いくら貰えるのか

例えば、育児休業開始時の直近の6カ月間の賃金が、30万円/月だった場合、休業開始時賃金日額は以下のとおりとなります。
休業開始時賃金日額30万円×6ヵ月÷180日=10,000円
そして、出生時育児休業を14日取得してその間、賃金がしはらわれていない場合の受給金額は以下のとおり。
出生時育児休業給付金の支給額=10,000円×14日×67%=93,800円
出生後休業支援給付金の支給額=10,000円×14日×13%=18,200円
合計 112,000円を受給できることとなります。
なお、「出生時育児休業給付金」について、育児休業期間に一定以上の日数と労働時間を就労し、出生児育児休業給付金が不支給となった場合は、「出生後休業支援給付金」も不支給となりますので、ご注意ください。
支給申請手続きについては、出生後休業支援給付金の申請手続きと併せて、行うこととなります。
こちらについては、原則として、ご本人の申請ですが、ご本人の同意を得て事業主が手続きするのが一般的です。

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