社会保険労務士 片野誠事務所

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NEW事務所の労働条件を振り返り考える

2025.02.03

雇用の継続や人材の募集等に直結する労働条件の検討については、非常に悩むことが多いかと思います。労働条件や待遇がいい企業が優秀な人材に選ばれるのは、世の常ではありますが、中小零細企業であっても、何とか優秀な人材確保につながる仕組みをと思い、日々悩みながらも小さな事務所なりに制度導入や変更見直しを行っております。
弊所において、制度導入、現在も継続している労働条件に関するものをご紹介させていただきます。

昇給及び賞与

・昇給 年に1回4月(平成28年より)
・賞与 年に2回8月及び12月(平成30年8月より)
開業して、しばらくの間は、賞与の支給は全く出来ない経営状況でしたが、7年前から支給が出来るようになりました。

諸手当及び慶弔金等

・食事手当(平成27年より)
昼食代の補助として、1カ月当り一定の金額を支給する。
・資格手当(令和3年より)
社会保険労務士資格合格者、有資格者、登録者、経験と職務能力に応じて、10,000円から50,000円を支給します。
・住宅手当(平成29年導入、令和5年にベースアップ)
住宅手当について、平成29年に導入、一定の要件に応じて、3段階の金額を支給。令和5年に手当のベースを5,000円アップしました。
・家族手当(令和5年導入)
子育て世代への応援として一助になればと思い、所得税法上の扶養親族に該当する子がいる場合に、子、お一人当たりに一定の金額を支給する家族手当を導入しました。
・物価手当(令和6年4月より)
昨今の物価高の影響を鑑み、令和6年から物価手当1万円を一律支給
・慶弔金(令和5年より導入)
慶弔について、特に定めていなかったため規定化しました。
※詳細は規定によります。
 ▶︎ 結婚祝金
 ▶︎ 住宅購入祝金
 ▶︎ 社会保険労務士試験合格祝金
 ▶︎ 出産祝金
 ▶︎ 弔慰金

・勤続年数表彰(令和7年より)
5年毎に金一封を勤続年数毎に金額を規定して支給する。

休日及び休暇等

・繰り上げ繰り下げ出勤制度(令和4年より)
予め申し出ることにより前後30分の繰り上げ、繰り下げ出勤可能です。元々はコロナ禍の時に設けた制度ですが、早めに退勤したとき、例えば美容室や病院に行く等に利用して頂いております。

・令和7年の年間休日を令和6年と比較して、4日増加
弊所は、祝祭日の内、半分程度は所定労働日だったのですが、令和7年より年間休日を従前より4日増加することとしました。

・年次有給休暇の時間単位年休の導入(令和5年より)
時間単位年休です。こちらについては、労使協定を締結する必要がございまして、1日分の有休時間数を決める必要があります。導入するまでは、管理が大変かと思っておりましたが、実際に管理してみると、そこまで煩雑ではなく、またスタッフの皆様も使用し易いようでして、好評の様です。また弊所では、半日の年次有給休暇を4時間としており、時間単位年休との組み合わせも可能です。なお、労働基準法上、1年間に5日間(40時間)が限度ですので、この部分は注意が必要です。

・年次有給休暇奨励月間による年次有給休暇取得促進
比較的に業務が落ち着いている月を年次有給休暇奨励月間として、周知しスタッフの皆様に取得促進しておりまして、結果として令和6年の年次有給休暇消化率は、68.8%となりました。

・誕生日休暇(平成28年より)
誕生日休暇は、大分前から導入しておりまして、誕生月または誕生月の翌月に休暇を1日取得できます。

研修・試験

・社会保険労務士試験の補助(令和7年より)
社会保険労務士試験の費用の全部または一部を補助する。
・紛争解決手続代理業務試験(令和7年より)
紛争解決手続代理業務試験の費用の全部または一部を補助する。但し、特別研修の費用は除く。

福利厚生

・忘年会、新年会、暑気払い等
・カレー部、原則として毎月1回開催(令和6年より)
・事務所内対抗ボウリング大会の開催(令和6年より)

今回は、過去から直近の当事務所における労働条件の見直し導入について、綴らせて頂きました。雇用の継続には、業務内容は、勿論ですが、給与・賞与、休日・休暇、勤務時間、福利厚生、職場環境など、労働条件だけでも、多岐にわたります。このような制度は、絶対に正しいというものではないため、スタッフはどう感じるのか、人件費の影響はどうなのか、全体の公平性に問題はないのか等、考えることばかりです。
引き続き、当事務所としても色々と考えて参りたいと思っております。
是非、労働条件の見直しを図りたいお客様がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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