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NEW熱中症対策義務化について

2025.06.20

最近、暑い日が続いておりまして、熱中症に気を付けなければなりませんが、今回は、令和7年6月1日から労働安全衛生法施行規則の改正により新たに事業者に「熱中症対策義務化」について、取り上げさせていただきます。
過去2年連続で、熱中症による死亡災害が、30人レベルとなっており、死に至る割合は他の業務災害と比較すると、5~6倍になるとのこと。
また、死亡者の約7割は、屋外作業のため、気候変動の影響により更なる増加が懸念されております。死亡災害となったケースでは、ほとんどが「初期症状の放置、対応の遅れ」が要因となっているため、死亡にいたらせないために、今回の法改正となりました。

具体的な義務付

具体的には、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

以下、厚生労働省のHPの引用となります。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

以下、厚生労働省のパンフレット
職場における熱中症再策の強化について(PDF)

まとめ

熱中症は、対応が遅れますと、死に至るリスクが非常に高いことを意識して、特に屋外作業を行う事業者は、今回の労働安全衛生施行規則の改正をご理解の上、熱中症対策強化、体制づくり、関係者への周知の徹底を行っていただければと考えます。

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