子ども子育て支援金制度が開始されます
2026.03.13
2026年4月より、子ども子育て支援金制度が開始されます。
今回は、この新しい制度について、解説させて頂きます。
「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策を強化するための財源を、全世代で公的医療保険(健康保険など)を通じて出し合う仕組みです。
2026年4月から徴収が開始される予定で、ちょうど制度開始に向けた準備が進んでいる段階です。ポイントを整理して解説します。
【制度と保険料徴収の仕組み】
1. 制度の目的と仕組み
政府が進める「加速化プラン(児童手当の拡充など)」の財源(年間約1兆円)を確保するために作られました。
• 徴収方法: 新たな「税金」ではなく、今払っている健康保険料に上乗せされる形で徴収されます。
• 対象者: 会社員、自営業、公務員、後期高齢者など、公的医療保険に加入しているすべての人が対象です。
• 負担の分担: 会社員(被用者保険)の場合、通常の保険料と同じく「会社」と「従業員」が半分ずつ負担(労使折半)します。
2. いつから、いくら払うのか?
2026年度から3年かけて段階的に引き上げられます。
• 開始時期: 2026年(令和8年)4月分の保険料から。
• 会社員の場合、4月分の保険料を5月の給与から天引きされることが一般的なため、5月支給の給与から天引きが始まるケースが多いです。
• 負担額の目安(2026年度・年収別): 政府の試算(被用者保険)によると、初年度の料率は「0.23%」程度からスタートします。
| 年収 | 月額の負担額(本人分) |
| 400万円 | 約384円 |
| 600万円 | 約575円 |
| 800万円 | 約767円 |
| 1,000万円 | 約959円 |
【手当やサービスは?】
支援金によって強化される「手当やサービス」の主なポイントをまとめました。 大きく分けて、「現金の給付」「働く親への支援」「全世帯へのサービス」の3つの柱で拡充されます。
1. 現金給付の拡充(児童手当)
2024年10月からすでに先行して拡充されていますが、支援金はこの財源として使われます。
• 所得制限の撤廃: 親の年収に関わらず、すべての子どもが支給対象になりました。
• 支給期間の延長: 「中学生まで」から「高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)まで」に延びました。
• 第3子以降の増額: 第3子以降は、月額3万円に一律倍増されました。
2. 「働く親」への強力なサポート
共働き世帯が直面する「育休中の収入減」や「時短勤務による手取り減」をカバーします。
• 出生後育休推進給付: 産後一定期間、父母ともに育休を取る場合、給付率が手取りの8割から実質10割(100%)へ引き上げられました。※2025年4月より実施
• 育児時短就業給付: 子どもが2歳未満で、時短勤務を選んだために賃金が下がった場合、賃金の10%相当を支援金から給付し、手取りを支えています。※2025年4月より実施
• 自営業・フリーランスへの支援: 国民年金の第1号被保険者を対象に、育児期間中の保険料免除が新設されます。※2026年10月から実施
3. すべての家庭へのサービス拡充
親が働いているかどうかにかかわらず、孤立を防ぐための支援です。
• こども誰でも通園制度: 親の就労要件を問わず、未就園児(0〜2歳児)を時間単位で保育所に預けられるようになります。2026年度から全国で本格実施されます。
• 妊産婦への支援: 妊娠届け出時と出産後の面談等を通じ、計10万円相当(伴走型相談支援)が継続的に支給されます。※2025年度から制度化
まとめ
子ども子育て支援金制度については、「これまで『共働き』や『一定以上の年収』で対象外だった層への支援を広げつつ、第3子以降の多子世帯を強力にバックアップする」ための財源となっています。