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NEW精神障害の労災認定基準について

「うつ病や適応障害などの精神疾患となり、働けなくなった際に労災保険の給付が受けられるか?」と質問をされることがよくあります。
今回は、精神疾患の労災認定について、どのように判断されるかを、令和5年9月に定められた「心理的負荷による精神障害の認定基準」の内容について、記載させて頂きます。

【心理的負荷による精神障害の認定基準を要約すると】
精神障害は、環境由来の心理的負荷(仕事上や私生活のストレス)とそのストレスへの耐性(反応のしやすさ)は、個人差があり、心理的負荷が強い負荷でなくても、ストレスへの耐性が低い場合には、精神障害を発症することがあることから、労災認定要件は、以下のとおり、3つの要件が定められております。
①認定基準の対象となる精神障害を発病し、②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か⽉の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められており、③業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
認定要件を満たすかどうかは、所轄の労働基準監督署において、慎重に調査され、判断されることとなりますが、認定の決定までは、労災保険給付の請求から約6カ月以上の期間が掛かるといわれています。

以下、※厚生労働省「精神障害の労災認定」から引用、及び厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」の一部抜粋を記載させていただきます。

1.精神障害の考え方

精神障害は、環境由来の心理的負荷(仕事上や私生活のストレス)と個人のストレスへの耐性(反応しやすい、反応しにくい等)により発病に至ると考えられており、心理的負荷が小さくても、個人がストレスに対して反応しやすい場合には、精神的破綻が起こり、発病するとする「ストレスー脆弱性理論」に依拠されている。このため、労災認定にあたり、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件として、対象疾病の前おおむね6カ月の間の業務による強い心理的負荷が認められることを掲げているとされている。
さらに、これらの要件が認められた場合であっても、明らかに業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したと認められる場合には、業務起因性は否定される

2.精神障害の労災認定要件

労災認定のための要件は次のとおりです。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か⽉の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること
③ 業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

・「業務による強い⼼理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事と出来事後の状況が、労働者に強い⼼理的負荷を与えたことをいいます。
・⼼理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者が、その出来事と出来事後の状況を主観的にどう受け⽌めたかではなく、同種の労働者が⼀般的にどう受け⽌めたかという観点から評価します。「同種の労働者」とは、発病した労働者と職種、職場における⽴場や職責、年齢、経験などが類似する⼈をいいます。

3.認定要件①認定基準の対象となる精神障害かどうか

認定基準の対象となる精神障害は、疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂版(ICD-10)第Ⅴ章「精神及び⾏動の障害」に分類される精神障害であって、認知症や頭部外傷などによる障害(F0)及びアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などです。

ICD-10第Ⅴ章「精神及び⾏動の障害」分類
分類 疾病の種類
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作⽤物質使⽤による精神及び⾏動の障害
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び⾝体表現性障害
F5 ⽣理的障害及び⾝体的要因に関連した⾏動症候群
F6 成⼈の⼈格及び⾏動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 ⼼理的発達の障害
F9 ⼩児<児童>期及び⻘年期に通常発症する⾏動
及び情緒の障害、詳細不明の精神障害

4.認定要件②業務による強い⼼理的負荷が認められるかどうか

労働基準監督署の調査に基づき、発病前おおむね6か⽉の間に起きた業務による出来事について、別表1「業務による⼼理的負荷評価表」により「強」と評価される場合、認定要件の②を満たします。
具体的な評価⼿順は、次のとおりです。
1 「特別な出来事」に該当する出来事がある場合 別表1の「特別な出来事」に該当する出来事が認められた場合には、⼼理的負荷の総合評 価を「強」とします

※別表1の内、参考までに「特別な出来事」については以下のとおり。

<特別な出来事>
特別な出来事の類型 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働 ・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした (業務上の傷病による療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
極度の長時間労働 ・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の (例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った

2「特別な出来事」に該当する出来事がない場合 以下の⼿順により、出来事と出来事後の状況の全体を検討して総合評価を⾏い、⼼理的負 荷の強度を「強」、「中」、「弱」と評価します。
(1)「具体的出来事」への当てはめ
(2)出来事ごとの⼼理的負荷の総合評価
(3)出来事が複数ある場合の評価
以下厚生労働省「精神障害の労災認定」のリーフレットをご参照





5.認定要件③-1業務以外の⼼理的負荷による発病かどうか

別表2「業務以外の⼼理的負荷評価表」を⽤い、⼼理的負荷の強度を評価します。 「Ⅲ」に該当する出来事が複数ある場合などは、それが発病の原因であるといえるか、 慎重に判断します。

6.認定要件③-2個体側要因による発病かどうか

個体側要因については、精神障害の既往歴やアルコール依存状況などがある場合に、 その内容等について確認し、顕著な個体側要因がある場合には、それが発病の原因であ るといえるか、慎重に判断します。
以下厚生労働省「精神障害の労災認定」のリーフレット抜粋をご参照

まとめ

今回は、「精神障害の労災認定基準」について、記載させていただきました。精神障害に罹患し、労災保険の給付を請求する場合には、業務が原因であることを判断するための認定要件があり、認定まで、相応の期間を要することとなりますので、所轄の労働基準監督署、または専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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