2025年4月からの定年年齢は65歳引上げ?
最近、「来年の4月1日から定年を65歳に引き上げないとならないのでは?」というご質問をいただくことがございます。今回は、2025年4月から高年齢雇用安定法の何が変わるのかをご説明させていただきます。
2025年4月1日における高年齢雇用安定法における義務とは
次のいずれの措置を講ずる必要があります。※平成25年4月1日改正から変更無
① 定年の廃止
② 65歳までの定年の引き上げ
③ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
ちなみにこの義務は、2013年4月1日から変更されておりません。
では、何がかわるのかというと、経過措置が終了するということになります。
高年齢職業安定法における2025年3月31日で終了する経過措置とは
「③ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入」については、2013年3月31日以前において、労使協定がある場合、一定の年齢の者に対して、継続雇用の対象者、限定する基準を儲けることが経過措置として認められていましたが、この経過措置が2025年3月31日で終了することなります。元々、この経過措置は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められたものでした。
結論として、定年年齢を65歳に引き上げする義務はない。
今までのご説明のとおり、定年年齢を65歳引き上げる必要はなく、65歳未満の定年年齢の制度だったとしても希望者全員65歳まで再雇用制度があれば法律上、問題はございません。
とはいえ、厚生労働省の2023年高年齢雇用状況報告書の結果によりますと、定年年齢を 65歳以上、または定年廃止は、全体の30.8%とのことですので、65歳定年制については増加傾向にあろうかと考えます。
定年年齢引き上げの課題
特に中小企業において、定年年齢の引上げの課題となるのは、先ず人件費についてです。例えば60歳定年、その後は再雇用であった制度を、65歳まで正社員の身分が継続することになりますので、企業にとっては、5年間の人件費が増加することになります。また、退職金制度がある企業の場合には、定年を引上げた期間について、どのように対応するべきかが、課題となります。
ちなみに2025年4月より高年齢雇用継続給付の給付率が最大10%に縮小(現行15%)されます。高年齢雇用確保措置の進展を踏まえ、60歳以上65歳未満における高年齢雇用継続給付を縮小するとの趣旨による改正です。
70歳までの就業機会の確保(2021年4月1日施行 )
70歳までの就業機会確保をご紹介させていただきます。こちらについては、ご参考までに記載させていただきます。
定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている企業又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している企業は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
① 70歳まで定年年齢を引き上げ
② 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
③ 定年制を廃止
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
まとめ
2013年の当時、私も色々なクライアント様から、定年後再雇用に関する労使協定作成を依頼され、対応させて頂いた記憶がございますが、来年3月迄で経過措置の終了とのことで、時の流れははやいものと感じております。
人材確保が難しい昨今、高年齢の方々が活躍している職場もたくさんあろうかと存じます。
定年年齢の引上げをご検討されている企業様におかれましては、お気軽にご相談いただければ幸いです。