解雇と退職勧奨の違い
日頃、お客様からの労務相談に対応する際、よくあるご質問として、「解雇と退職勧奨の違い」について、取り上げさせていただきます。
解雇とは、事業主が一方的に労働者との労働契約を解除することを言います。その解雇理由が不当解雇にあたるか、あたらないか、後々訴えられるリスクが常にあります。
解雇は、事業主からの一方的なもののため、労働基準法第20条の解雇の予告が必要になります。これは、解雇する日から30日以上前に予告するか、30日に足らない日数分の労働基準法第12条の平均賃金を支払う、といった手続きが必要です。
この手続きを行わない場合、労働基準法違反となり、所轄の労働基準監督署から是正勧告を受けるかもしれません。これを拒否した場合には、最悪の場合は、書類送検されることもあります。
また解雇理由については、その事業主の就業規則に規定があり、原則として、これに基づいた理由によるものでなければなりません。但し、明らかな犯罪行為など一部認められるケースもあります。
解雇の種類としては、普通解雇(精神、身体が業務に耐えられない、勤怠不良、勤務態度・勤務成績の不良、業務効率の不良等の解雇や整理解雇)と懲戒解雇があり、その内容によって、適切な進め方も異なります。何れにしても解雇を行う場合には、慎重に検討された上で、専門家にアドバイスを受けることをお勧めいたします。
一方、退職勧奨とは、事業主から労働者に対して、退職することを勧奨することを言います。
この退職勧奨に対して、応じる、応じないは、労働者の自由意思により判断することになります。
応じた場合には、「合意退職」ということになりますので、当然ながら争いになるリスクは、低いです。
退職勧奨に合意するにあたり、民法における錯誤、詐欺又は脅迫等が認められない限り、その合意を取り消すことは難しいと言えます。
この退職勧奨ですが、民法上の話し合いにより合意するという流れになりますので、当然ながら、退職に関する条件が重要になります。
退職が合意に至った場合には、「退職合意確認書」等の書面を締結しておくことも重要です。
解雇を検討される場合には、先ずは退職勧奨を検討してみてはいかがでしょうか。
このような事案でお困りの方がいらっしゃいましたらご相談ください。